No.108_News Topic:今月の話題

News Topic 02 今月の話題
~働き方改革と就業規則について~

目指せ我が社の「働き方改革」

同友会で学ばれている皆さんであれば、今年4月から施行された「働き方改革」をご存知のことと思いますが、改めて社会保険労務士の立場から「働き方改革」に関する関連法についてアナウンスさせて頂きます。また、同友会から就業規則を作るための書籍が発売されましたのでそちらを紹介させていただきます。

働き方改革

1.有給休暇を1年間に5日を与える(中小企業は2019年)

10日以上有給休暇を保有している労働者が対象です。有給休暇は雇い入れ日から半年で発生しますが、各人の雇い入れ日ごとで管理するか、基準日を決めて管理するか、管理しやすい方法で有給休暇管理簿を作成して管理して下さい。この5日の付与義務は、労働者が自ら取得とした日数と合わせて5日あれば足りることになります。5日付与でいなかった場合、未達労働者一人あたり30万円の罰金が発生します。

2.時間外労働の上限が設定された(中小企業は2020年)

残業時間は原則月45時間・年360時間が上限となります。今までは告示としての基準でしたが、罰則を伴う法律となったので36協定を提出する場合は気を付けて下さい。また、36協定の様式が変更になりましたので、あわせてご留意下さい。

3.正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止(中小企業は2021年)

基本給などの待遇ごとに不合理な待遇差が禁止(同一労働同一賃金)となります。例えば、正社員には通勤手当が支給されて、パートには通勤手当がない、というのは禁止となります。

書籍紹介

「求人票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで 
手間なく簡単にできる就業規則のつくり方」

八木澤和良氏

八木澤和良氏

10人未満の会社が就業規則を作成するための書籍である。

ハローワークの求人票や雇用契約書(労働条件通知書)を基に就業規則を作っていくというもの。労働局などのホームページに就業規則のひな形が存在するが、私的には中小企業には多少オーバースペックに感じる。つまり中小企業では運用しきれない規定となっているように感じるのである。この書籍は必要最低限の書くべき項目を作り、その後必要な項目を追加していくというものなので、自社の身の丈にあった就業規則が作れるというわけである。60ページ程の書籍であるが、一般的に規定する各条項の説明も丁寧になされている。

就業規則がない会社はもとより、就業規則がある会社でも現在規定されている項目の意味を今一度確認するためにも良い書籍なので、是非この書籍を片手に自社の就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。

書籍「就業規則のつくり方」 画像

[文]県北支部長 八木澤和良
(八木澤社会保険労務士事務所)

栃木県中小企業家同友会

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