Posted on 2012年11月9日(金) 13:30
平成24年6月県例会報告
経営指針の作成と実践
「経営理念の具体化 社員が主役になる企業造り」
報告者
佐藤 全(あきら) 氏
株式会社ヴィ・クルー 代表取締役
宮城県中小企業家同友会会員
日 時
平成24年 6月22日(金)
会 場
とちぎ産業交流センター
参加者
32名(内オブザーバー2名)

佐藤氏は、入社当時過大な設備投資により経営危機に陥っていた、父親の会社をたて直す中で、同友会と出会った。同友会で経営指針を学ぶと、社員が主役になる企業造りという自らの考えに更に確信を深め、バスのメンテナンス部門を分社化して(株)ヴィ・クルーを立ち上げた。
一貫して毎年新卒採用を続けてきた結果、社内に人材が多数育ってきており、クライアントと設計企画段階から結びついてゆける、提案型の車輌製造を行えるようになっている。
経営指針をどのように社員に浸透させるのか?という会場からの質問に、「浸透を考えたことはない、なぜならば始めから社員と共に作り上げてきたものだから。」と、力強く答えてくれた。
同友会の目指すべき21世紀型企業は、かくあるべきと、学ぶことの多い例会でした。
文・小山 研一
Posted on 2012年11月9日(金) 13:30
平成24年5月県例会報告
危機の時こそ基本に立ち返る!
経営指針とは何か?
~作成の意義と実務上の運用について~
報告者
深澤 雄一 氏
株式会社フカサワ 代表取締役
日 時
平成24年 5月23日(水)
会 場
とちぎ産業交流センター
参加者
31名

5月24日、担当県例会を開催いたしました。今回は、株式会社フカサワの代表取締役である深澤雄一相談役をお招きして、経営指針についての報告をしていただきました。
経営指針は、会社にとって最重要なテーマのひとつであります。今回の報告会は、経営指針の作成の意義と実務上の運用ということで、昨今の経済状態の考察から始まり、経営指針を作成する意義、そして株式会社フカサワで実際に行われた経営計画発表までをも再現していただきました。グループ報告では、経営指針がある会社とない会社の双方から、経営指針の作成に対する不安や疑問点、作成後の運用の問題点や課題、また、自社の企業体質の強化の方法について、深いディスカッションが行われました。経営指針を作成することによって、会社の業績を向上だけでなく、その会社で働く者の幸せの充実度までをも満たしてくれるものだと思いました。
今年の県例会の年間テーマは、経営指針です。語っても語りつくせないテーマです。経営指針を通して自社の夢や理想までをも語り合って、今後も共に勉強し切磋琢磨していきましょう!
文・斎藤 丈威
(行政書士 齋藤法務事務所)
Posted on 2012年11月9日(金) 13:27
鈴木 明
(有)アズプラン
リフォーム工事、設計、塗装工事、防水工事
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須貝 廣義
(株)昊大
墓石、墓所販売施工、葬祭業務全般
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久能 雄三
リージョンズ(株)
Uターン転職を中心としたヘッドハンティングサービス
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岩崎 広行
社会保険労務士法人 ニュー岩崎事務所
社会保険労務士
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酒井 誠
(株)酒井建築設計事務所
建物の企画・設計・監理
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中山 康
SMBC日興証券(株)宇都宮支店
総合証券業
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武山 輝彦
(株)スターブライト
土建、重機オペレーター
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Posted on 2012年11月9日(金) 13:17
第 27 回
鈴木 正則会員
アデラ・コンテンポラリー 代表
「伝える」を仕事に
今年より新入会員となりましたフリーライター&エディターの鈴木正則と申します。初対面の方には珍しがられる職業のようなので、この場をお借りして自己紹介を。
都内の出版・編集プロダクション等でみっちりと経験を積んだ後、宇都宮で起業してかれこれ13年目になります。主に出版社、新聞社、印刷会社、広告代理店、デザイン事務所、Webシステム開発会社などとのお取り引きで、新聞、雑誌、書籍、フリーペーパー、Webサイトなどの取材・原稿執筆に携わってきました。
起業後、ず〜っと個人事業主のまま続けてきたわけですが、個人でやれることに限界を感じ、組織化を視野に入れていた矢先、県例会にオブザーバーとして参加させていただいたのをきっかけに、自ら門を叩いたというわけです。
さて、ひと口にライターといっても、そのスタンスはさまざまです。本来はジャーナリストとしての書き手を意味しますが、私の場合は文章を書くのが好きでこの仕事を選んだわけではなく、あくまでも職業ライターに徹しています。自己表現でないところが作家やエッセイストと大きく違うところ。中立的な「記事体」を熟知したプロのライターとして、ターゲットごとに焦点をあてた的確な文章表現が強味といえるかもしれません。一般読者やユーザーの“琴線に触れる表現”にこだわっています。
Posted on 2012年11月9日(金) 12:59
社員が50人を超えたら
障害者雇用が義務づけられます。
− 障害者雇用促進法の改正について−
今回は「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正内容をご紹介いたします。
平成25年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、これまでの 1.8 %から 2.0 % になります。この法律では、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるように義務づけられています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。この雇用率が 2.0 %に引き上げられることになりました。
2.0 %に引き上げられますと、障害者を雇用しなければならない事業者の範囲が、社員数が56人以上から50人以上に変わります。法定雇用率を下回ると納付金を徴収したり、上回ると奨励金を支給する制度もあります。さらに、障害者雇用を促進するための各種助成金や職場定着の人的支援などの制度もあります。
全国には沢山の経営者団体がありますが、障害者就労問題を正面から扱っている団体は中小企業家同友会だけです。障害者の雇用をご検討する場合は、障害者就労支援委員会がご支援しますので、是非ご相談下さい。