No.71_障害者雇用促進法の改正について

社員が50人を超えたら
障害者雇用が義務づけられます。

− 障害者雇用促進法の改正について−

障害者就労支援委員会 委員長 金井 光一

今回は「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正内容をご紹介いたします。

平成25年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、これまでの 1.8 %から 2.0 % になります。この法律では、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるように義務づけられています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。この雇用率が 2.0 %に引き上げられることになりました。

2.0 %に引き上げられますと、障害者を雇用しなければならない事業者の範囲が、社員数が56人以上から50人以上に変わります。法定雇用率を下回ると納付金を徴収したり、上回ると奨励金を支給する制度もあります。さらに、障害者雇用を促進するための各種助成金や職場定着の人的支援などの制度もあります。

全国には沢山の経営者団体がありますが、障害者就労問題を正面から扱っている団体は中小企業家同友会だけです。障害者の雇用をご検討する場合は、障害者就労支援委員会がご支援しますので、是非ご相談下さい。

栃木県中小企業家同友会

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