No.164_News Topic:栃木のNEWS

News Topic 02 栃木のNEWS
~県南支部例会~

この法律のポイントは“ここ”です

岩崎弘行氏 写真

岩崎弘行氏

2024年1月23日小山市の「ゆめまち」にて、会員の社会保険労務士法人ニュー岩崎事務所 所長 岩崎弘行氏を報告者に、「働き方が変わる時代の労務管理」というテーマで県南支部1月例会が開催された。

冒頭、今回の報告者の岩崎氏から久しぶりの例会参加の為、「生きてます!」という挨拶があり、なごんだ雰囲気でスタートした。資料は用意されていたが、参加者は10名と少なかったため、制度の説明の後、各自が疑問に思っていることを出し合い、岩崎氏が答えていくことで進めた。最高裁判決事例なども引き合いに出された具体的な事例の展開となり、資料の半分ほどで制限時間となってしまった。

特に「同一労働同一賃金」の話題は盛り上がった。

岩崎氏から正社員同士の賃金格差の例を示され、法律に抵触するかどうかを聞かれた。この法律は、正社員と有期労働者(パート)の格差是正のための法律なので、正社員間同士なら抵触しないのであるが、大半の人が勘違いをしていた。岩崎氏は、再三、待遇のそれぞれにおいて目的と性質の説明性が大切と繰り返し指摘していた。曖昧な手当も、目的と性質の観点から考えての見なおしを示唆された。

また、定年後の再雇用の方の賃金格差と、有期雇用から無期雇用転換には、色々と問題が発生しているようで、注意が必要とのことであった。

このようなやり取りの中、今60歳定年、再雇用で70歳というところが多くなってきたが、会社によっては、55歳で役職定年、そこで大幅に賃金がダウンしたまま、70歳までというところもあり、定年後の10年から15年の賃金のどうするか?という課題も討論の中から出された。

「時間外労働の上限規制と三六協定」では、労働時間の客観的な把握の義務となっているなか、監督官がSNSをチェックする。また、立ち入り検査では、パソコンのログの確認なども行われている現状もあるとのことであった。

2024年4月1日から、時間外労働の上限に、臨時的な特別な事情がある場合のみ、年間6回月45時間以内を限度に規制が入る。それに伴い、三六協定の申請書の書き方の要点を聞いた。

岩崎氏の話は、chatGPTのように、多岐にわたり、関連した注意事項が出てきて、漠然とした問題が各社の課題に昇華される。資料を半分残したままの終了ということもあり、「近々この続きをやろう」ということになった。

[文](株)シンデン
八木 仁

栃木県中小企業家同友会

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