No.141_News Topic:法改正のご案内

News Topic 02 法改正のご案内

厚生労働省関係の主な制度変更を
社労士の八木澤氏が解説します

八木澤和良氏の写真

八木澤和良氏

ご存知の方も多いと思いますが、令和4年1月に法改正がありました。そして4月にも新たな法改正が控えています。ご存知の方にとっては確認の意味で、ご存知でない方はこの機会に、知って頂ければ幸いです。

まずは今年の1月に改正されたものから。

雇用保険マルチジョブホルダー

複数の会社で働いている65歳以上の方で、一か所の会社では雇用保険の加入の対象とならないが、2か所以上の会社を合計して雇用保険の対象となれば、本人の申請で雇用保険に加入できるというものです。端的に言いますと、「複数の会社で働く65歳以上」「2つの会社(1つの会社の週
労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上」の方となります。

会社としては普通の社員の方と同様に雇用保険料を徴収します。

傷病手当金の支給算化

傷病手当金という制度を聞いたことがある方も多いと思います。健康保険に入っている方が病気やケガで会社を4日以上休み、給与の支払いがない場合に、健康保険から給料のおおよそ6割が支払われる制度です。支給期間は、支払われた日から最長1年6カ月。この1年6カ月には、職場復職して再度同じ病気やケガで休まなくてはならなくなったときに、その職場復職した期間も含まれます。令和4年1月から、この支給期間が通算化されました。つまり、職場復職して再度同じ病気やケガで休まざるを得なくなったとき、職場復職期間を除いて支給期間がカウントされることとなったわけです。

続いて今年の4月に改正されるものをみていきます。

パワーハラスメント防止措置

大企業では既に義務化されているパワハラ防止措置ですが、4月1日から中小企業も対象となりました。パワハラ防止措置は、「①事業主の方針等の明確化および周知・啓発」「②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「③職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応」「④併せて講ずべき措置」というものです。詳細は割愛しますが、パワハラ防止の策定や相談窓口の設置が求められます。

改正 育児・介護休業法

今年はこの育児・介護休業法の改正が目玉かもしれません。以下の5項目が順次施行されます(②⑤は令和4年4月1日から、①③は令和4年10月1日から、④は令和5年4月1日から施行)。

①男性の育休取得促進のため、子の出生直後の育児休業の創設(出生時育児休業。(通称:産後パパ育休))

②育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

③育児休業の分割取得

④育児休業の取得の状況の公表の義務付け

⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

等の措置を講ずるものです。

労働法は毎年のように法改正があり、対応するのが大変ではありますが、法に則った会社作りが、従業員にとって働きやすい環境となります。

[解説]八木澤和良
八木澤社会保険労務士事務所

栃木県中小企業家同友会

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