『 商い話 』カテゴリーの投稿一覧

No.81_活動報告:県北支部

活動報告 03 県北支部 県北支部総会報告

収穫の多かった企業訪問例会。
5Sの実践などを現場で学ぶ

赤札堂印刷所

赤札堂印刷所の工場見学の様子

今年3月26日、6名が参加した県北支部総会は滞りなく議事が進行され閉会となった。その総会に先立って企業訪問を行った。訪問先は総会の会場となった県北担当理事・小山研一社長の㈲赤札堂印刷所である。小山理事の会社では数年前から5Sを導入し、指導を受けているとのこと。社内は隅々まで整理整頓されていたが、小山理事自身は「まだまだこれから」と話す。以前から5Sを実践している会員からは「ここはこうしたらいいのでは?」など、活発な意見が飛び交う現場見学となった。

「5Sを実施したおかげで無駄なものが排除でき、スペースが生まれ、新しい設備を導入することができた」と小山理事は振り返る。5Sのメリットの一つだ。事務所と工場を見学したが、従業員の方から明るい挨拶があり、また、仕事内容を伺った際も丁寧な回答を頂いた。行き届いた社員教育、5Sの実践など学びの多い企業訪問例会となった。

[報告]県北支部長
八木澤和良/八木澤社会保険労務士事務所

No.80_目次

発行日:2015年 2月28日
発行者:栃木県中小企業家同友会
〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2-3-13
TEL 028-612-3826 FAX 028-612-3827
E-mail:t-doyu@ninus.ocn.ne.jp
URL:http://www.tochigi.doyu.jp/
企画編集:広報委員会 印刷:有限会社 赤札堂印刷所
※左の画像をクリックするとPDF版がご覧いただけます。

No.80_News Topic:全国の話題

News Topic 01 全国の話題 ~中小企業家同友会全国協議会から~

われわれはいま、
アベノミクス不況の中にいる!

今年1月9~10日、東京・中野サンプラザで中同協の幹事会が開催され、全国約150名の各県代表理事、事務局長等の幹事が集まった。

1日目は、駒澤大学経済学部教授・吉田敬一氏の基調講演「地方創生とエネルギー・シフト~仕事づくり・地域づくり~」だった。昨年12月に実施された中同協の景況調査では、「アベノミクスは大企業の話、中小企業はアベノミクス不況の真っ只中」であることが浮き彫りとなった。その中で謳っているエネルギーシフトは、仕事を創造していく「ビジネスシフト」であり、特に、地域から出ていくお金(例えば灯油代等)の流失を防ぐ方法を考えることが新ビジネスや雇用につながるというものである。地方は、何かを新しく作り出さなければならないと気張るのではなく、未来に向かって、過去からの「その地域の財産・文化」を見直し、積み重ねていかなければならないと理解した。

2日目は、主に7月の定時総会の議案書の骨子が示された。主な活動方針は、第1に「人を生かす経営」で、強じんな体質の企業を目指し、第2に、地域づくり、経営環境改善に取り組んでいくことが示された。第1は略すが、第2の主なものは、引続き外形標準課税拡大反対、「経営者ガイドライン」の活用、中小企業振興条例の制定、そして閣議決定5周年の中小企業憲章、エネルギーシフト等への取り組みである。

また、新e-doyuの本格稼働は、今年9月27日を計画しているとのことであった。

[報告] 代表理事 八木仁 / (株)シンデン

No.80_お知らせ

お知らせ

八木代表理事が下野新聞の「しもつけ随想」に寄稿

昨下野新聞の「しもつけ随想」に、栃木県中小企業家同友会・代表理事の立場で寄稿する。掲載日と記事の内容は以下の通り。迷っている部分も多いので、会員のみなさんからのアドバイスを仰ぎたい。なお、(株)ビジュアルの専務の深澤明子さんも同記事に寄稿する(1/21、2/25、4/1、5/6、6/10)。

第1回 2/11(水) 私たちは中継者
第2回 3/ 4(水)  教えたことは、覚えない
第3回 4/22(水) 新4号工業地帯
第4回 5/13(水) 中小企業は国家の財産

[報告]代表理事 八木 仁/(株)シンデン

No.80_活動報告:県南支部

活動報告 01 県南支部 1月県南支部例会報告

個人保証を正しく認識する
社長の子どもはいるのか?

昨今年1月13日、小山ロブレにて県南支部例会が開催された。前回に引き続き2月に行われる県南支部主催の県例会の事前練習会となった。「世代交代」と「お金」が絡む話をどう伝えればよいか、どう話せば理解してもらえるかについて真剣に論議。熱の入った打ち合わせになった。

一番のポイントは「事業を引き継がなくても個人保証が引き継がれる場合がある」点だ。親の資産を1円でも貰ったら、社業を引き継がなくても自動的に個人保証も引き継がれてしまう。つまり、個人保証の場合は債権者に対して交渉の余地がない。債権者はいつ、誰に、いくら請求するかを勝手に選ぶことができ、債務者に抗弁権はないということだ。

仮に兄が会社を引き継ぎ、弟が財産分与を受けて独立したケースで、家業を引き継いだ兄の事業がうまくいかなくなった場合、銀行は直ちに全額を弟に要求できる、ということになる。これらを認識している「社長の子ども」はそうはいないだろう。

以上のような話を、創業者、後継者を問わず理解してもらうためにはどうするかについて、3時間以上の時間を掛けての話し合いとなった。

[報告]県南支部長 三ツ村義康 / (株)三ツ村製作所

栃木県中小企業家同友会

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