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労基法の約40年ぶりの大改正!?【前編】

「労基法の改正?」と言って、既に聞き及んでいる方、まだ何も知らない方、様々だろう。労基法が約40年ぶりに大幅に改正される予定だ。今年2026年に改正法が成立すれば、2027年4月から施行される見通しとなっている。それでは、どのようなものがあるか前編、後編として見ていきたい。

■改正が実現するとどうなる?企業が影響を受ける主な項目
1.連続勤務の上限規制(14日以上の「連続勤務」を禁止)
2.勤務問インターバル制度の義務化
3.つながらない権利に関するガイドラインの策定
4.副業・兼業の「労働時間通算」)レールの箇素化
5.有給休暇の賃金計算を「通常賃金」に一本化
6.法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
7.法定休日の明確な特定義務

1.連続勤務の上限規制(14日以上の「連続勤務」を禁止)
現行:1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられている。ただし、業務の都合により困難と判断した場合には、「4週間を通じて4日の休日を付与」すれば、週休1 日制の適用を受けない特例が認められている。これだと理論上は最大48連勤が可能という抜け穴があった。
改正案:原則として「2週間に2日」の休日を義務付け、14日以上の連続勤務を法律で禁止する。
影響:特に、シフト制のサービス業や医療・建設現場などに影響が出る可能性が考えられる。

2.「勤務間インターバル制度」の義務化
現行:勤務間インターバル制度は努力義務であり、導入実績はわずか5.7%。この制度は、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保するというもの。残業などによって11時間のインターバルを確保できない場合は、始業時間を繰り下げる対応が推奨されている。
改正案:仕事が終わってから次の仕事が始まるまでに、一定時間(原則11時間、最低9時間など)の休息を確保することを義務付ける。
目的:深夜まで働いて翌朝早く出勤するような「睡眠不足」状態を防ぎ、健康を確保するため。

3.「つながらない権利」のガイドライン策定
現行:「つながらない権利」とは、労働時間外に業務上のメールや電話への応答を拒否できる権利を指す。フランスでは労働法により、つながらない権利が法制化されている。
改正案:勤務時間外や休日に、上司や顧客からのメール・チャット・電話への対応を拒否できる権利について、国が明確な指針(ガイドライン)を示す。法で義務化するものではなく、社内)レールを労使で検討していくガイドラインである。
背景:ワークライフバランスの実現やテレワークの普及など仕事とプライベートの境界が消えたことへの対策。

今回は以上、次号で残りを解説する。

[文責]八木澤 和良]
八木澤社会保険労務士事務所 県北支部長

栃木県中小企業家同友会

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